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事業主の業務災害には公的保険が何もきかないときがあります

 事業主でも現場に出て従業員さんと一緒に仕事というときはあると思います。特に建設業ではよくあることでしょう。そんな現場仕事をしていてケガというとき事業主は原則として労災保険は適用されません。どうしてか? 労災保険は労働者が業務事故により被災した際の事業者責任を担保するための制度だからです。従って事業主自身の問題については労災保険は原則機能しないことになります。一方健康保険制度は業務災害、通勤災害以外による傷病を対象としています。以上により事業主自身の業務災害事故による傷病に対しては労災保険、健康保険いずれも使用できないということになります。もっとも事業所が社会保険に加入せず事業主、従業員がそれぞれ国民健康保険に加入ということであれば国保適用ということになります。しかし法人事業所は健康保険法により健康保険加入は義務となっています。

従って法人事業の事業主の業務災害のときは10割負担の自由診療となります。
そのようなときのため対応する制度が2つあります。1つは労災保険の特別加入制度です。事業主の業務災害事故でも特別加入をしていれば労災保険の適用を受けることができます。また特別加入をしていなくとも健康保険の被保険者が5人未満の事業所については事業主の業務災害のときでも特別に健康保険の適用を受けることができます。
では健康保険被保険者5人以上で労災特別加入をしていなければどうなるか?
自由診療となり病院から診療費10割の負担を求められることになります。

国民皆保険制度は憲法で保障された制度ではないのでしょうか? 全くの空白地帯で、法的な対策はとられないままです。

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