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法定の週労働時間は40時間ですが、必ず週休2日でなければならないのですか

 必ずしも完全週休2日である必要はありません。労働基準法は週の労働時間を40時間、1日の労働時間を8時間としています。これに従いますと1週の労働日数は5日でなければならないように考えられます。しかしその必要はありません。それは1日の労働時間を8時間以下として週40時間を実現することもできます。たとえば週5日の労働時間を7時間、残り1日を5時間とすることで週40時間を実現することができます。あるいは1日の労働時間を6時間30分で週6日労働日で週39時間とすることもできます。まずは週40時間を優先し、次に毎日労働時間の8時間の枠内で調整するということになります。従って週2日を必ず実施しなければならないといものではありません。
 また毎週40時間制が難しいときは1月を平均して週の労働時間が40時間であるという1カ月変形の労働時間制という方法もあります。
また2カ月以上1年以下の期間を通じて平均週40時間という方法もあります。
週40時間制の実施にあたっては、それぞれの職場の実情に応じて柔軟に対応する必要があります。

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