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すべての事業所が週40時間ですか

労働者10人未満の小売り、医療機関、介護事業などは週44時間を所定労働時間としても労働基準法違反とはなりません。労働基準法は週40時間を法定労働時間としていますが特定の事業所には週44時間を認めています。その特例が認められるのが労働者10人未満の小売事業所、クリニック、診療所などの医療機関、そして介護事業所などです。これらの事業は一般に接客、サービスを行う事業であることから規模の小さな事業所においては週40時間を守ることが事業の継続上困難と考えられることから特例が認められています。

週44時間を上限としますと1日を8時間労働としたとき週5日8時間の後さらにもう1日を4時間とするシフトができたり、1日7時間を週6日とするシフトができるなど40時間のときより運用の幅が広がります。事業主側からするととても楽になります。
ただ労働者側からすると、どうしてよそは週40時間なのに、うちのお店は44時間なのと不満が出ることになります。人手不足の時代には人の確保が難しいことともなりますね。

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