0964-27-9521

営業時間:9〜18時(土日祝日休業)

育児休業基本給付金の請求を忘れていました。

育児休業基本給付金の請求忘れもよくあります。以前はこの請求期間も請求対象期間の最後の日から2か月以内という制限がありましたが
今はこの制限はありません。育児に伴う手続きは傷病手当金、産前産後の社会保険料免除、育児休業期間中の社会保険料免除と煩雑に続いてきます。会社の担当者は何人も育児休業の方がいらっしゃるときはカレンダーを作って管理するのも一つです。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
0964-27-9521 営業時間:9〜18時(土日祝日休業)