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傷病手当金は退職後ももらえます

健康保険制度の傷病手当金は退職後も受給することができます。業務外、通勤災害外で労務不能となる傷病を負ったときは傷病手当金を健康保険から受給することできます。給付額は労務不能となった日、1日ついて標準報酬月額を30で割った金額の3分の2です。この手当は労務不能と医師の診断があれば給付開始1年6カ月を限度として給付されます。退職後も受給は継続することができます。業務外の傷病が理由で退職せざるおえない状況になったときはこの継続給付があることを思い出してください。なお業務災害で治療継続中のときは事業主は労働者を解雇をすることはできません。被災者は在職して労災休業補償を給付を受給することとなります。

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