0964-27-9521

営業時間:9〜18時(土日祝日休業)

出退勤の記録はタイムカードで必ずしなければならないものですか

労働基準法は事業主に出退勤の記録を残すことを義務付けています。しかしこれは事業主にタイムカードによる記録を義務付けるものではありません。手書きで始業、終業の時刻を記入しても結構です。ただ出勤簿と称して出勤のあった日について印鑑をおして出勤があったか否かの記録だけを残す方法は不可です。必ず始業時刻、終業時刻が残るかたちのものを作る必要があります。また誰が作るのかという問題がありますが、事業主が作っても可ではあります。しかしそのときは必ず労働者の確認のサインまたは印を受けることが必要です。労働者が自分で記録を残すほうがやはり無理がないかと思います。

ときどき時間外手当の支払に自信のない事業主さんで前記印だけの出勤簿を作っていられるケースを見受けますが、出退勤の記録は時間外手当の記録だけでなく事業主としての責任をしめす証拠としてもあります。たとえば労働者が負傷したときそれが業務中であるか、ないかの証明は出退勤の記録をもってすることとなります。出退勤の記録がないと事業者として思わぬ大きな責任を負う恐れがありますのでご注意ください。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
0964-27-9521 営業時間:9〜18時(土日祝日休業)