業務災害のとき健康保険診療できますか
できません。労災保険の適用を受けるのは、業務災害と通勤災害のときです。一方健康保険の適用をうけるのは業務災害、通勤災害以外のときになります。被災者が、同意したからといって健康保険を選択できるものではありません。業務災害を健康保険で診療しますと労災隠しということになります。労災隠しは犯罪として扱われます。ただ2つ例外があります。一つは交通事故です。
この場合労災保険でなく自動車保険を選択することができます。そしてもうひとつは事業主自身の業務災害のときです。事業主自身の業務災害は労災保険の特別加入をしない限り、労災保険の適用を受けることはできません。その他の方法によることとなります。